まず、鳥羽市神島で海底送水管が原因と思われる断水が続いていることにつきまして、こころからお見舞い申し上げます。生活にとって一番大切な水というライフラインが切られていることについて、島民の皆様一人一人が、ご不便をお感じのことだと思います。島内の診療所にも支障が生じているということですが、一刻も早く今までどうりになることをお祈り申し上げます。さて、社会保険庁や市町村、地方自治体職員による年金掛け金の着服の問題についてですが、私の地元、三重県鳥羽市でもそのような事件が起こっていました。
鳥羽市の神島出張所に勤務していた女性の臨時職員が、19件の年金保険料約20万円を着服していたということです。他にも、徴収した税金など約110万円をも着服していたと報道されています。
この事件について、鳥羽市はこの女性を刑事告発しないことを決めました。
《三重県鳥羽市は5日、保険料約20万円などを着服して2002年に解職された元臨時職員の女性について、刑事告発しない方針を決めた。鳥羽市は告発しない理由として「全額返還されており、解職されてすでに社会的制裁も受けたから」としている。》
(年金着服 三重県鳥羽市も告発せず)
刑事訴訟法によりますと、次のようになっています。
第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
この女性は、よほどのことがない限り定年まで勤め上げられる正規採用職員ではなく、臨時職員でした。となると解雇されたことがそれほど大きな「社会的制裁」であるのか。また、解雇という判断をしたことが果たしてここで定められている官吏の告発の義務を鳥羽市から免ずるに値するほど大きいことであるのかどうか。私には大いに疑問です。
地方公共団体の仕事には、あまりに事なかれ主義で、法律や人権などを軽んじる傾向がありすぎると考えています。この例の鳥羽市も例外ではありません。この事件は、単に解職だけですむことでしょうか。皆さんはどうお考えですか。





