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2007年01月31日

垂れ幕やのぼりは公職選挙法違反か?

 千葉県成田市で今春の千葉県議会議員選挙に挑戦する中沢健さんのブログに、政治活動をするものにとって大変ためになる記事がありますので、ご紹介します。

 よく街頭演説などの演説会で、名前を書いた垂れ幕を街宣車から垂らしたり、のぼりを掲げたりします。例えば、昨年の自民党の総裁選挙でも、秋葉原あたりで大型の街宣車の屋根に候補者が乗って、前に名前を大きく書いた垂れ幕を垂らして街宣をしていました。あれが公職選挙法に照らして合法かどうかということを、中沢健さんがわざわざ総務省選挙課まで電話をして確かめたそうです。

結論的には、

総務省(国)としては、公選法第143条16項の3で規制対象外と定めている「政治活動のためにする演説会等の会場において開催中使用されるもの」という中の「演説会」とは「不特定又は多数の聴衆を参集させて行う集会」であり、「通行人などを対象としたものは含まない」と「解釈」している
が、
私(金子注:中沢健さん)と総務省の担当者と一致した結論としては、誰かがこの条文で摘発され、裁判となって判例が出るまで、「本当の答え」はでない
だということです。

 もちろん、時の政権与党の総裁候補が、警察に所属するSPさんの前で、また、報道もされている中で堂々とやっていることですから、「この条文で摘発され」、公職選挙法違反、選挙違反となるとはちょっと考えられません。どう考えても公選法違反という結論にはならないでしょう。

 中沢健さんとは、お互いに衆議院議員選挙候補者だったころからのおつきあいで、党本部主催の会合で何回も顔を合わせ、意気投合しました。温厚な人柄と元ジャーナリストとしての政治的センスがマッチした方です。今度の千葉県議選(成田市選挙区)では、民主党公認候補としてぜひともがんばってほしいと思っています。成田市には残念ながら知人もおりませんので、お力になれないことが残念ですが、中沢健さんには必ず勝ってくれるものと信じています。


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金子洋一プロフィール


現在、民主党参議院議員(神奈川県選出)、生活支援カウンセリング協会理事長。

これまでに、経済企画庁(現・内閣府)
OECD科学技術産業局エコノミスト
青山学院大学大学院国際マネジメント研究科兼任講師などを経る。

専門は、マクロ経済(景気)と消費者問題。詳細なプロフィールはこちら

 なお、このブログの記事内で意見にわたる部分は、私の個人的見解です。いただいたメッセージは私本人が必ず読ませていただき、今後の政策作りの参考にさせていただきます。直接ご返事を差し上げる場合もありますので、できればお名前とメールアドレスをお書きください。

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